こちらのページでは、就労移行支援事業所における「工賃」の概要や支給についてご説明します。
就労移行支援の「工賃」と、就労継続支援A型の「給料・賃金」との違い
就労移行支援では、行った作業に対して「工賃」が支払われます。一方、就労継続支援A型では、行った作業に対して「給料・賃金」が支払われます。
就労移行支援では、利用者は事業所と雇用契約を結んでおらず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
就労移行支援で行う作業は一般就労を目指した訓練という位置づけのため、作業に対して工賃が支払われることは少ないです。
就労継続支援A型では、利用者は事業所と雇用契約を結び、福祉のサポートを受けながら働いています。就労継続支援A型の利用者は働いた報酬として「給料・賃金」が支払われます。
最低賃金のない工賃支給
就労移行支援の工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
就労継続支援A型の給料・賃金は、雇用契約に基づいて支払われるものなので、地域などで定められた最低賃金以上の報酬を得ることができ、給与所得して課税の対象にもなります。
工賃倍増5か年計画と工賃向上計画
工賃には最低支給額は定められていないものの、工賃水準の引き上げに向けて「工賃倍増5か年計画」や「工賃向上計画」に基づき官民一体となって取り組んでいます。
「工賃倍増5か年計画」では、平成19年から平成23年の間に都道府県レベルでの計画策定、関係機関や商工団体等との連携に力点を置き、工賃の向上を推進してきました。しかし、個々の事業所レベルにおいては、必ずしも計画策定が実施されておらず、十分な工賃向上が図られていませんでした。
「工賃倍増5か年計画」での評価や検証を踏まえ、平成24年から平成26年の3か年で新たな「工賃向上計画」が実施されました。この計画では、都道府県主体の取り組みから、都道府県と事業所が共同して取り組むことを重視しています。事業所単位で工賃向上計画を策定することが原則となりました。また、事業所や利用者の実態も踏まえて、工賃は月額だけでなく時間額も提示することとされました。
ヒューマングローの工賃業務内容
就労移行支援では工賃の支給があることは少ないと書きましたが、ヒューマングローでは、事業所によって工賃を支払っているところがあります。業務は簡単な軽作業になります。
事業所によって工賃業務の提供が異なるので、詳しくは、電話で相談や会って相談にてお問合せください。
工賃のためではなく、一般企業への就職を目指すための就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指して、就労に向けた準備や訓練を行う場所となります。そのような理由から工賃が支払われる事業所は少なくなっています。また、就労移行支援の工賃は極めて低い金額であり、目安として月収1万円と考えていいでしょう。
しかし、工賃を得ることで仕事に対する達成感や充実感を得ることができます。また、工賃を得ることで、お金を得る経験や金銭管理を学ぶこともできます。
就労移行支援を選ぶうえで、目先の工賃収入だけでなく、就労移行支援で学びたいことを考えることが重要です。